- 第1条 名称
- この会は、燕三条フィルムコミッション(以下、「本会」という。)と称する。
- 第2条 目的
- 本会は、燕三条地域及び新潟県央地域の自然、街並み、施設、人材をはじめとする資源を活用し、映画・TVドラマ・CM・写真のロケーション撮影(以下、「映画制作等」という。)を誘致、円滑な撮影進行に協力することにより、地域の知名度を向上させ、自然・歴史・産業観光資源を活用した観光振興、文化振興、経済振興を図り、地域が活性化することを目的とする。
- 第3条 事業
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)地域の自然、街並み、施設、人材をはじめとする資源の発掘と調査、保存に関すること。
- (2)観光・文化・経済の振興を図るための、映画製作等の誘致に関すること。
- (3)映画製作等に対する各種支援に関すること。
- (4)その他、本会の目的達成のために必要な事項に関すること。
- 第4条 会員
- 本会は、第2条の目的に賛同する会員で構成する。
- 第5条 会費
- 本会の会員が納める会費は、次に定めることとし、申込み口数を乗じた額とする。
- (1)個人会員 1口 1,000円(年額)
- (2)法人・団体会費 1口 5,000円(年額)
- 第6条 事務局
- 本会の事務を処理するため、事務局を燕三条エフエム放送株式会社内に置く。
- 第7条 役員
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1.本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)監事 2名
- (4)理事 若干名
- (5)事務局長 1名
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2.役員の選出は、次に掲げるとおりとする。
- (1)会長は、総会において会員の中から互選によって選出する。
- (2)副会長、監事、理事、事務局長は、会長が指名する。
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3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中の役員に欠員が生じた場合、補充者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第8条 役員の職務
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- 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 3.監事は、本会の事業、会計を監査する。
- 4.理事は、本会の事業に必要な事項を審査する。
- 5.事務局長は、本会の事業、会計の事務を統括する。
- 第9条 顧問
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- 1.本会は、顧問を置くことができる
- 2.顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
- 第10条 総会
- 本会の運営にあたり次の総会を開催する。
- (1)通常総会 年1回、会計年度終了後に行うものとする。
- (2)臨時総会 会長または監事が必要と認めた際に開催することができるものとする。
- 総会は、会長が招集し、議長となる。
総会の議決は、出席会員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。 - 第11条 委員会
- 会長は、本会の運営が円滑に行われるよう、必要に応じて委員会を招集し、議長となる。
- 第12条 協議事項
- 総会は、会長の選出、事業計画・予算決議及び規約の改廃等重要事案の協議を行う。
- 第13条 経費
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- 1.本会の経費は、会費、寄付・賛助金、補助・助成金、事業収入及びその他の収入により運営する。
- 2.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
- 第14条 補則
- この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は委員会で定める。
- * 附則
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- 1.この規約は、平成21年4月8日から施行する。
- 2.第13条第2項にかかわらず、本会設立当初の会計年度は、平成21年4月8日から平成22年3月31日までとする。